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会社を辞めたいのに辞めさせてくれないときの対処法

ブラック企業に就職してしまった場合には、耐え切れずに会社を辞めたいと考えることもあるのではないかと思われます。

会社を辞める際は、会社に対して退職届(退職願)を提出するのが通常ですが、ブラック企業の場合は提出した退職届(退職願)を受理しなかったり、「次の人材が入るまで辞めさせない」とか「今辞められたら会社に損害が出るから損害賠償請求するぞ」などと脅迫まがいの言動で退職を妨害する事例が見受けられます。

また、悪質なブラック企業では就業規則に「退職は6か月前に申し出なければならない」などと長期間の退職予告期間を設けている場合があり、このような会社では辞めたくても辞められず、過酷な労働を長期間にわたって我慢しなければならない事例も多いようです。

しかし、労働基準法でも強制労働の禁止(労働基準法第5条)が明確に規定されていますから、会社が労働者の退職を制限したり退職の意思を有している労働者を本人の意思に反して長期間会社に縛りつけておくことは認められるべきではありません。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。(労働基準法第5条)

そこで今回は、仕事を辞めたいのに会社が辞めさせないようにすることは違法ではないのか、また、退職届(退職願)を出したのに会社が辞めさせてくれない場合(退職妨害を受けた場合)にはどのような対処方法を採れば良いかといった問題について考えてみることにいたしましょう。

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会社を辞めさせてもらえない場合の対処法は「期間の定めのない雇用契約」と「期間の定めのある雇用契約」で異なる

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない場合の対処法を考える前提として、自分が会社との間で結んでいる労働契約(雇用契約)が「期限の定めのない雇用契約」であるのか「期限の定めのある雇用契約」なのかを調べなければなりません。

なぜなら、会社が労働者の退職を制限できるか否か(労働者が会社を自由に退職できるか否か)は、「期間の定めのない雇用契約」の場合と「期間の定めのある雇用契約」の場合でそれぞれ異なっているからです。

(1)「期間の定めのない雇用契約」とは?

「期間の定めのない雇用契約」とは、文字どおり契約期間が定められていない雇用契約(労働契約)のことをいいます。

一般的に正社員の場合は定年まで勤め上げるのが前提となっていますので、正社員として就職した場合は「期間の定めのない雇用契約」と思って差し支えないでしょう。

ただし、正社員であってもたとえば数年単位で契約の更新がなされる場合は後述する「期間の定めのある雇用契約」となりますし、アルバイトやパートであっても入社時に契約期間が定められていないのであれば「期間の定めのない雇用契約」になる場合もあります。

そのため、自分の雇用契約(労働契約)が「期間の定めのない雇用契約」なのか「期間の定めのある雇用契約」なのか分からない場合には、入社時に会社との間で取り交わした雇用契約書(労働契約書)の控えを確認し、自分の雇用契約(労働契約)に契約期間が定められているかいないかという点を確認しておいた方が良いでしょう。

(2)「期間の定めのある雇用契約」とは?

「期間の定めのある雇用契約」とは、文字どおり雇用契約の期間が定められている雇用契約(労働契約)をいいます。

たとえば、「〇年ごとに契約を更新する」とか「〇か月ごとに契約を更新する」とか「契約期間は〇年○月○日から〇年○月○日までとする」などと就労する期間が定められている場合(契約社員やアルバイト・パートなどの場合が多い)には、その雇用契約(労働契約)は「期間の定めのある雇用契約」となります。

なお、正社員であっても、数年単位など一定の期間で査定が行われ契約が更新されるような場合には「期間の定めのある雇用契約」と言えるでしょう(※このような契約の場合は「契約社員」と呼ばれることが多いです)。

「期間の定めのない雇用契約」で会社が辞めさせてくれない場合の対処法

(1)「いつでも」辞めることが出来る

会社との雇用契約が「期間の定めのない雇用契約」の場合には、労働者はいつでも会社を辞めることができます(民法627条1項前段)。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。(民法627条第1項)

「いつでも」退職することができるのですから、仮に会社が退職を認めない場合でも会社の承諾なしに自由に退職することができますが、会社を辞める場合には退職日の2週間前までに会社に対して退職の意思表示をすることが必要となります(民法627条1項後段※但し年俸制の場合は異なる)。

例えば、6月30日に退職したいと思う場合には、その2週間前の6月16日までに退職届(退職願)を提出しておかなければならないことになります。

ただし、賃金が一か月単位で計算されその支払いが毎月一回と定められているような月給制の会社の場合には、退職の意思表示は退職を希望する日の前の月の前半までにすることが必要となるので注意が必要です(民法627条2項)。

例えば、毎月の賃金が「月額〇円」と定められているような会社を6月30日に退職しようと思う場合には、その前月である5月の15日までに退職願を提出しなければならないことになります(※ただし、この2項が適用されるのは、たとえば欠勤などがあっても月給が一定額で変わらないような完全月給制の賃金形態に限られますので、通常の月給払いの会社で働いている場合は退職届を退職日の2週間前に提出しておけば問題ありません)。

なお、退職の意思表示は書面でしなければならないと法律で規定されているわけではありませんので口頭で「退職します」と言うだけでも退職の意思表示としては有効です。

しかし、口頭で「辞めます」というだけでは、後になって「言った、言わない」の話になるとややこしくなりますので、「退職届」や「退職願」といった書面を提出して退職するのが常識的な方法と考えた方がよいでしょう。

【※退職「届」と退職「願」に違いはあるか?】
このページの主題とは全く関係ありませんが、他のサイトやブログで、『退職を願い出る際に会社に提出する書類に「退職願」と書いた場合は撤回することができるが「退職届」と書いた場合は撤回できない』といった記述がみられますが、退職「届」と記載したか退職「願」と記載したかで退職の効果を明確に区別した過去の裁判例はありませんので注意してください。なお、この点についてはこちらのページで詳しく解説しています。
▶  ”退職届”と”退職願”は違う?同じ?退職の撤回の問題点

(2)理由がなくても辞めることができる

期間の定めのない雇用契約の場合は「いつでも」辞めることが出来ますので、期間の定めのない雇用契約を結んだ従業員から退職届(退職願)が提出された場合には、会社はその退職を拒絶することができません。

辞めることに理由は必要ありませんから、上司から「何で辞めるんだ?正当な理由がない限り辞めさせない!」と言われたとしても、退職届(退職願)に「一身上の都合により退職いたします」と記載しておけば問題はなく、退職する理由を説明しなければならない義務もありません。

(3)会社が退職届(退職願)の受領を拒否して辞めさせてくれない場合でも辞めることができる

ブラック企業などでは従業員に退職されるのを防ぐため、上司が退職届(退職願)を受け取らない場合があります。

そのような場合は、退職届(退職願)を会社に郵送しておけばOKです。

≫ 退職届・退職願のひな型(内容証明郵便で送る場合)

期間の定めのない雇用契約の場合における退職は会社の承諾を必要としませんので、退職届(退職願)が会社に到達すれば退職の意思表示の効果は有効に発生することになります。

前述したように「期間の定めのない雇用契約」の場合は退職日の2週間前まで(※月給制の場合には退職希望日の前月の前半まで)に退職届(退職願)を提出すればよいのですから、退職届(退職願)を書面で作成し、自分が退職したいと思う日付の2週間前まで(※月給制の場合には退職希望日の前月の前半まで)に会社に郵送されるようにすれば何の問題もなく退職することができます。

たとえ後で上司から退職届(退職願)を突き返されたとしても、「会社に対して退職願を提出した」という事実は変わりませんので、退職という法律的な効果が消滅することはありません。

もっとも、後で会社側から「退職届(退職願)は受け取っていない」と言い訳されるのを防ぐため、内容証明郵便で送付するようにしておいた方が無難です。

※内容証明郵便とは、郵便局がその送付する書面が間違いなく相手先に郵送されたということを証明する郵便方法です。 退職願を内容証明郵便で送付する場合は全く同じ退職願を3通作成し郵便局に持って行きます。3通のうち1通を会社に郵送し、後の2通は郵便局と自分がそれぞれ控えとして保管することになります。内容証明郵便で郵送しておけば、後で会社が「受け取っていない」といった場合であっても郵便局に郵送した書類の控えが保管されているので、郵便局が「その退職願は確実に郵送しています」と証明してくれることになります。

(4)「~まで辞めません」といった誓約書にサインしていることを根拠に辞めさせてくれない場合でも辞めることができる

ブラック企業では「定年退職まで辞めません」とか「〇年○月まで退職しません」などといった誓約書を提出させてその誓約を根拠に退職を認めないという事例もあるようです。

しかし、このような誓約は退職の自由を規定した民法627条や強制労働を禁止した労働基準法第5条に違反する違法なものであり無効と判断されますから、たとえそのような誓約書にサインをしていても、単に「○月○日をもって退職します」と記載した退職届(退職願)を提出しておけば問題なく退職することが出来ます。

なお、誓約書にサインしている場合についてはこちらのページでも解説していますので参考にしてください。

▶ 会社を辞めないという誓約書を書かせられている場合

(5)「所定の様式で作成した退職届でなければ退職と認めない」と就業規則で定められている場合でも辞めることができる

一部のブラック企業では、就業規則などで「会社が指定する様式で記載した退職届を提出した場合でなければ退職を認めない」と定めているところがあるようです。

しかし、仮にそのような就業規則の規定が存在していたとしてもそのような就業規則の規定は「退職の自由」を規定した民法や労働基準法などの法律の趣旨に違反するものとなりますから、その就業規則自体無効と考えて差し支えありませんので、単に「○月○日をもって退職します」と記載した退職届(退職願)を提出しておけば問題ありません。

(6)「退職する場合は〇か月以上前に退職届を提出し会社の許可を得なければならない」などと就業規則に定められている場合でも辞めることができる

ブラック企業では、就業規則に「退職する場合は6か月以上前に退職願を提出し会社の許可を得なければならない」などと規定されている場合があります。

これは、退職を望む社員を最低でも6か月間は会社に縛り付けておき、退職に会社の許可を必要とすることで簡単には退職を認めないようにする趣旨であると考えられます。

もっとも、このような就業規則の規定がある会社であっても、「期間の定めのない雇用契約」の場合には、前述したとおり退職したい日の2週間前(※月給制の場合には退職希望日の前月の前半まで)に退職届(退職願)を提出しておけば問題なく退職することができます。

なぜなら、過去の裁判例(高野メリヤス事件東京地裁昭和51年10月29日)では、この2週間という期間は法律(民法627条)で定められたものであって会社の就業規則によってこれより長い期間を設定することはできないと判旨されていますので、会社側が退職届(退職願)の提出期間について2週間を超える期間を設定することは法律に違反する違法なものとして判断されるからです。

そのため、仮に会社の就業規則に「6か月前に退職願を提出しろ」とか「退職には会社の許可が必要」などといった規定が存在していたとしても、その就業規則の規定は無効となります。

なので、このような就業規則の規定があったとしても、それを無視して退職したい日の2週間前まで(※月給制の場合には退職希望日の前月の前半まで)に退職願を内容証明郵便で郵送しておけば問題なく会社を辞めることが可能です。

高野メリヤス事件とは「退職する場合は6か月前に退職願を提出し会社の許可を得なければならない」と就業規則に定められた会社で退職の是非が争われた裁判のことです。判決では「労働者が労働契約から離脱することを望むという労働者の解約の自由を保障する観点から考えると”2週間”という期間を会社の都合で延長することはできない」という趣旨の理由で就業規則のうち退職の予告期間を2週間を超える期間とした部分と会社の許可が必要とした部分を無効としました。

(7)「辞めたら損害賠償請求するぞ!」と脅されている場合でも辞めることができる

ブラック企業では社員が退職することを防ぐため「今辞められたら会社に損害が出るから損害賠償請求するぞ」と脅して会社を辞めさせないといった事例がみられます。

しかし、前述したように「期間の定めのない雇用契約」の場合は「いつでも」自由に退職することができると法律で規定されており(民法627条)、退職することに会社の許可は必要ありませんから、このような脅しは無視して退職したい日の2週間前まで(※月給制の場合には退職希望日の前月の前半まで)に退職願を会社に郵送しておけば問題なく退職することが可能です。

「期間の定めのない雇用契約」の場合にはいつでも退職することが可能ですから、仮に自分が退職することによって会社に損害が発生したとしても、退職する労働者がその損害を賠償しなければならない義務はありません。

そのため「今辞めたら損害賠償請求するぞ!」と脅されたとしても、実際に会社から損害賠償請求されることはありませんし、仮に損害賠償請求されたとしても裁判で会社の損害賠償請求が認められることはあり得ません。

会社の脅しなど無視して退職願を内容証明郵便で郵送しておけば全く問題ないので安心してください。

なお、このような脅迫による退職妨害については労働基準監督署への違法行為の是正申告を行うことも可能ですが、その点については後述します。

(8)「辞めるなら代わりの人間を連れてこい」と命令され辞めさせてくれない場合でも辞めることができる

ブラック企業では「辞めるなら代わりの奴を連れてこい」と命令する場合があるようですが、前述したように「期間の定めのない雇用契約」の場合は「いつでも」自由に退職することが可能ですから、自分が辞めるからといって代わりの労働者を紹介しなければならない義務はありません。

そのため、仮に「辞めるなら代わりの奴を連れてこい」と言われたとしてもそのような指示は無視して何ら問題ありませんし、「代わりの人間を連れてこない限り辞めさせない」というようであれば退職届を内容証明郵便で郵送し、2週間経過するのを待てば良いでしょう。

なお、このような理不尽な要求は脅迫による退職妨害に該当する可能性があり労働基準監督署への違法行為の是正申告を行う余地がありますが、その点については後述します。

(9)「退職届を出すと暴行や脅迫を受ける恐れがあるため怖くて退職届を郵送できない」場合でも辞めることができる

ブラック企業でも特に悪質な企業の中には、会社が退職届を受け取らないばかりか、退職届を出しただけで上司が暴行や脅迫を加える事例もあるようです。

このような会社では、会社が退職届(退職願)を受け取らない場合に内容証明郵便で退職届(退職願)を郵送したとしても、退職の効果が発生する2週間が経過するまでの間に会社で上司から暴行や脅迫を受けてしまう危険性があります。

これを回避するには、退職届(退職願)を内容証明郵便で郵送した後は会社に出社しないようにするしかありません。

退職の効果が発生するまでの2週間は「無断欠勤」ということになってしまいますが、会社側が強制労働を禁止した労働基準法第5条に違反していることがそもそもの原因といえますので、無断欠勤の違法性は問題にならないでしょう(※この点については後述します)。

会社側から「お前の無断欠勤で会社に発生した損害を賠償してもらうぞ」などと脅されるかもしれませんが、それは辞められないようにするための単なる脅しであって実際に損害賠償されることはありませんので安心してください(※仮に会社から無断欠勤を理由とした損害賠償請求をされたとしても裁判で会社側の請求が認められることはありません)。

なお、このような暴行や脅迫等による退職妨害については労働基準監督署への違法行為の是正申告を行うことも可能ですが、その点については後述します。

「期間の定めのある雇用契約」で会社が辞めさせてくれない場合の対処法

(1)契約期間の初日から1年を経過すればいつでも退職できる

会社との労働契約が「期間の定めのある雇用契約」の場合には原則として契約期間が満了するまでは自由に退職することはできません(※もちろん会社が退職の申出に応じた場合はいつでも自由に退職することができます)。

雇用契約に期間が定められている場合には、「その契約期間中はその労働者を使用することができるだろう」という期待が会社側にあり、その会社側の期待を一方的に損なうことはできないからです。

しかし、「期間の定めのある雇用契約」の場合であっても、一部の例外(※専門的職種や60歳以上の労働者)を除いて、契約期間の初日から一年を経過した日以後においては、いつでも会社を辞めることが可能です(労働基準法137条)。

期間の定めのある雇用契約(省略)を締結した労働者(省略)は(省略)、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(労働基準法137条)

たとえば、契約期間を3年として2015年の4月1日から働き始めた場合には、その契約の初日から1年後となる2016年4月1日以降はいつでも自由に会社の許可なく退職することが可能となります。

契約期間の初日から1年を経過すれば「いつでも」辞めることができますので、前述の「期間の定めのない雇用契約」の場合と同様、会社が退職願を受け取らなかったり、就業規則に長期間の退職予告期間が設定されている場合であっても、入社から1年が経過している場合には会社の許可など必要なく、いつでも自由に退職願いを提出して会社を辞めることができます。

会社が退職をさせないように脅してきたとしても、前述の「期間の定めのない雇用契約」の場合と同じように退職願(退職届)を内容証明郵便で会社に郵送しておけば問題ありません。

もちろん辞めたからといって損害賠償請求されることもありませんし、自分が辞める代わりに他の労働者を紹介しなければならない義務もありません。

(2)「やむを得ない事由」がある場合は契約期間の途中でもすぐに辞めることができる

また、「期間の定めのある雇用契約」であっても、「やむを得ない事由」がある場合には、ただちに会社を辞めることができます(民法628条前段)。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(民法628条)

前述したように「期間の定めのある雇用契約」の場合は契約期間の初日から1年が経過しない限り自由に退職することはできませんが、「やむを得ない事由」がある場合には1年が経過しなくても退職することが可能となるのです。

これは、たとえ契約期間を定めて雇用契約をした場合であっても「やむを得ない事由」がある場合にまで会社に縛り付けることはその労働者の自由を必要以上に制限することになり問題があるからです。

「やむを得ない事由」が具体的にどのような事由をさすのかは明文の規定がないため例示することは難しいですが、たとえば次のような場合には「やむを得ない事由」と考えて問題ないと思われます(※ただし、これはあくまでも個人的見解です)。

  • 身体的な障害や加齢による体力の減退などにより業務ができなくなった
  • 両親や親族などに介護が必要になり退職せざるを得なくなった
  • 単身赴任を継続することが困難になった
  • 子供の保育園や幼稚園の利用、学校の通学の事情で勤務を継続することが困難になった
  • 転勤や出向などの辞令を受けたが家庭の事情から単身赴任ができない
  • 配偶者(夫・妻)が転勤等の辞令を受けたが別居できないため自分が退職する必要がある
  • バスや電車の路線廃止やダイヤ改正により通勤が不能または著しく困難になった
  • 会社が通勤困難な地域に移転した
  • 職場イジメ、セクハラ、パワハラなどが原因で勤務の継続が困難になった
    など

もっとも、この「やむを得ない事由」が労働者の過失によって生じた場合には、退職に際して会社側から損害賠償の請求がなされる可能性がありますので注意が必要です(民法628条後段)。

なお、アルバイトなど有期雇用契約における契約期間中の退職については『契約期間の途中でもバイトやパートを辞めることはできる?』のページでも解説していますので参考にしてください。

「会社が辞めさせてくれない問題」について労働基準監督署に違法行為の是正申告を行う場合

雇い主が労働基準法に違反している行為を行っている場合には、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことで労働基準監督署から臨検や調査を行ってもらうことが可能です(労働基準法第101条ないし104条の2)。

この点、仮に会社に退職届を出した際に、暴行や脅迫、監禁などによって退職を妨害されているような場合(例えば、「辞めたら損害賠償するぞ」などと言われたり、退職を思いとどまるよう何時間も会議室に監禁されたような場合)には、強制労働の禁止を規定した労働基準法第5条に違反することになりますから、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことができます。

労働基準監督署が違法行為の申告によって臨検や調査を行えば、会社が態度を改めて退職の妨害をすることがなくなることも期待できますから、暴行や脅迫などによって辞めさせてもらえないような事実がある場合には、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことも一つの解決方法として有効でしょう(※勿論、暴行や脅迫の事実がある場合は警察に被害届を出すことも可能です)。

≫ 会社を辞めさせてもらえない場合の労基署への申告書の記載例

ただし、労働基準監督署はあくまでも臨検や調査が”できる”というだけのことであって、違法行為の申告をしたからと言って必ず調査や臨検が行われるわけではありませんから、場合によっては労働基準監督署が何らの対応もしないこともあるので注意が必要でしょう。

【追記】以前このページでは、「辞めたいのに辞めさせてくれない場合でも労働基準監督署はあまり対応してくれないだろう」という趣旨の説明をしていましたが、暴行や脅迫などによって退職が妨害されている場合には労働基準法5条違反ということになり労働基準監督署への違法行為の是正申告が可能と思われましたので、上記のように訂正いたしております。

もっとも、「会社が辞めさせてくれない問題」に労働基準監督署が介入するのはあくまでも「暴行」や「脅迫」「監禁」などの手段を用いて退職を妨害し強制的に働かせているような労働基準法第5条の強制労働の禁止規定に抵触する場合であって、そのような手段が用いられていない場合には労働基準法違反とはなりませんから労働基準監督署も積極的に介入してくれませんので誤解のないようにしてください。

▶ 会社が辞めさせてくれない問題に労働基準監督署が対応しない理由

会社が辞めさせてくれない場合の対処法の”まとめ”

なお、辞めたいのに辞めさせてくれない会社への対処法をまとめると次のようになります。

【契約期間の定めのない雇用契約で辞めさせてくれない場合】

【結論】
いつでも自由に(会社の承諾なく)辞めることができる。

【辞めさせてくれないときの対処法】
→退職願(退職届)を会社に内容証明郵便で送付する(※ただし、退職日の2週間前までに会社に到達することが必要)

【契約期間の定めのある雇用契約で辞めさせてくれない場合】

【原則】
契約期間の初めから1年が経過すれば、いつでも自由に(会社の承諾なく)辞めることができる。

【辞めさせてくれないときの対処法】
→退職願(退職届)を会社に内容証明郵便で送付する(※ただし、退職日の2週間前までに会社に到達することが必要)

【例外】
「やむを得ない事由」がある場合はいつでも自由に(会社の承諾なく)辞めることができる。

【辞めさせてくれないときの対処法】
→退職願(退職届)を会社に内容証明郵便で送付する(※ただし「やむを得ない事由」が労働者の過失による場合は会社から損害賠償請求されることもある)

※勤務先の会社が退職に同意している場合は、契約期間の定めの有無に係らわず「いつでも自由に」退職することが出来ますので、退職したい場合はまず会社(上司)に退職したい意思があることを相談し、円満退社を心掛けることが大切です。