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転籍命令を拒否する場合の労働局への援助申立書の記載例

このページでは、会社から不当な転籍命令を受けたことを理由として、労働局に紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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転籍命令を拒否して会社と紛争が生じている場合に行う労働局への紛争解決援助の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県川崎市中原区○丁目〇番〇号
氏名 壱岐卓奈伊子
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都大田区〇〇町〇番〇号
名称 転籍ソリューションズ株式会社
代表者 矢目佐瀬瑠造
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 関連会社への転籍命令を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は、医療機関向け事務システムの開発を行う従業員20名の株式会社であり、品川区の本社ビルにおいてシステム開発及び保守、ならびに営業等全ての業務を行っている。
 申立人は、平成〇年〇月にコンピュータプログラミングの専門職として入社し、自動車用部品の医療機関の事務手続きに関するシステム開発を主な業務として勤務しているが、平成〇年〇月〇日付辞令書をもって、同年〇月〇日から練馬区にある関連会社への転籍命令(人事異動命令)を受けた。
 しかしながら、被申立人の就業規則には「業務の都合により必要がある場合には転籍を命じることができる」旨の規定があるものの、”転籍”の場合は現在の就業先との労働契約(雇用契約)をいったん終了させ新たに別の企業との間で労働契約を結ぶものであり、その労働者としての地位に大きな変更を生じさせるものであることから労働者の個別の同意がないかぎりこれを強要することはできないはずである(日東タイヤ事件最高裁昭和48年10月19日、ミクロ製作所事件高知地裁昭和53年4月20日に同旨)。
 したがって、被申立人の転籍命令に労働契約上の根拠はないといえるから、申立人が当該転籍命令に従わなければならない理由はない。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月、上司の〇〇から関連会社の〇〇株式会社に転籍するよう打診されたが、申立人は現在の職務を今後も続けていくつもりであったし、関連会社とは言っても全く別の企業であらたに働き始めることは、以後の人生設計に大きな変更があることも予想され、精神的に負担になると感じたことから当該転籍命令を拒否した。
 これに対し被申立人は、就業規則に転籍を命じる条項が規定されていることを理由に、一方的に関連会社との間で転籍の手続きを進めているだけでなく、申立人の上司ほか2名の幹部をもって1日に2~3回の頻度で申立人を会議室に呼び出し執拗に転籍に同意するよう求め続けている。
 そのため申立人は、平成〇年〇月〇日付で作成した「転籍命令の無効及び撤回を求める申入書」を被申立人に郵送する方法で転籍命令の撤回を求めたが、現在に至るまで転籍命令の撤回は行われていない

4 添付資料

・関連会社への転籍命令がなされた辞令書の写し 1通
・転籍命令の無効及び撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※添付書類は必ず必要な書類ではないため、添付できる書類がない場合は削除しても構いません。

なお、転籍命令に対する異議通知書の作成方法については『転籍命令に対する異議通知書【ひな形・書式】』のページでご確認ください。

会社から転籍命令を受けた場合の具体的な対処方法などについては『転籍命令を拒否することはできるのか?』のページを参考にしてください。