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退職届・退職願のひな型(内容証明郵便で送る場合)

このページでは、退職届(退職願)を内容証明郵便で送付する場合のひな形(書式)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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退職届・退職願のひな型(内容証明郵便で送る場合)


退職届

私は、都合により、平成○年○月○日をもって退職いたします。

以上

平成○年○月○日

通知人 東京都江東区○○町○丁目○番○号
加伊紗 弥芽瑠

被通知人 大阪市北区○○町○丁目○番○号○○第一ビル○階
株式会社妨害工業

代表取締役 矢目佐 仙蔵


※内容証明郵便は下記のとおり字数や行数に制限がありますので(電子内容証明を除く)、適宜上記の記載例を郵便局指定の行数に書き直して使用してください。

内容証明郵便の字数・行数制限(横書きの場合)
・1行を20字以内にする場合には1枚26行以内
・1行13字以内にする場合には1枚40行以内
・1行を26字以内にする場合には1枚20行以内

なお、内容証明郵便の送付方法等は内容証明 – 日本郵便のサイトでご確認ください。

※「退職届」と「退職願」は違う?それとも同じ?

他のサイトやブログで「退職を願い出る際に会社に提出する書類に「退職願」と書いた場合は撤回することができるが「退職届」と書いた場合は撤回できない」といった記述が多く見られますが、これは明らかに間違った情報です。

過去の裁判例(全自交広島タクシー事件)で、退職の意思表示は「労働者が使用者の同意を得なくても辞めるとの強い意志を有している場合を除き、合意解約の申し込みであると解するのが相当」と判示されているものがありますが、この案件では退職の意思表示を撤回できるか否かは、その労働者に「使用者の同意がなくても退職するという強い意志があるか否か」といった点で判断されているにすぎません。

この裁判例では、退職の意思表示として提出した書類に「退職届」と記載したか「退職願」と記載したかという点には一切触れていませんので、「退職届」と記載したからといって「使用者の同意がなくても退職するという強い意志」があったと判断されるわけではなく、また「退職願」と記載したからといって「使用者の同意がなくても退職するという強い意志」が全く無かったといえるというわけでもありませんので誤解の無いようにしてください。

▶ ”退職届”と”退職願”は違う?同じ?退職の撤回の問題点