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退職するよう強要された場合の労働局の援助申立書の記載例

このページでは、退職するよう強要されている場合(執拗な退職勧奨を受けている場合)に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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退職するよう強要されている場合(執拗な退職勧奨を受けている場合)における労働局への紛争解決援助申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市旭区〇〇町〇番〇号
氏名 馬田矢免造
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都大田区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社リストランテクノロジー
代表者 室国勢馬瑠
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

執拗な退職勧奨を止めるよう、事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は電気自動車向け電子部品を製造・販売する従業員83名の株式会社であり、大田区の本社工場において主に大手自動車会社向けの電子部品を製造している。
 申立人は平成〇年〇月に電子回路設計担当社員として入社し、電子回路の設計を主な業務として勤務しているが、平成○年○月○日、直属の上司から呼び出され「事業規模を縮小することになったから今年度いっぱいで退職してほしい」旨の退職勧奨を受けた。
 これに対し申立人は、退職勧奨に応じる意思が全くなかったことから退職する意思がない旨回答したが、同日以降たびたび会議室に呼び出され、被申立人の幹部数人から取り囲まれる状況の中で退職するよう説得されるようになった。
 このような被申立人の行為は、社会通念上の相当性を欠く退職強要行為であって、申立人の自由な意思決定を侵害するものであり違法性がある。

3 紛争の経過

 申立人は平成〇年〇月、直属の上司である○○に会議室に呼び出され、事業縮小の必要性から退職してほしい旨の退職勧奨を受けたが、住宅ローンを抱えており扶養する2人の子供もまだ小学生であるなどの理由があったことから、退職する意思がない旨回答し、この退職勧奨を明確に拒否した。
 しかし被申立人は、その後週3~4回の頻度で申立人を会議室に呼び出し、直属の上司他数名の会社幹部で申立人を取り囲み「会社のためだから辞めてもらえないか」「今辞めるなら退職金はキチンと支払われるぞ」「再就職先は責任をもって紹介してあげるから」などと執拗に退職するよう勧奨した。
 申立人はこのような執拗な退職勧奨行為が一向に収まらないことから平成○年○月○日、「退職勧奨の拒否に関する通知書」を作成し内容証明郵便で被申立人に送付したが、その後も週2~3回の頻度で会議室に呼び出され退職勧奨を受ける状況が続いている。

4 添付資料

・会議室で退職勧奨を受けている状況を録音した音声記録 CDRAM1枚
・退職勧奨の拒否に関する通知書の写し 1通

以上


※添付書類は必ずしも添付が必要なものではありませんので、添付できる資料がない場合には「4」の項目は削除しても構いません。

上記の記載例では、執拗な退職勧奨行為を受けていることを証明するため、会議室に呼び出された際の状況を録音したものと仮定してその音声記録をCDにダウンロードしたものと、退職勧奨を明確に拒否したということを証明するために退職勧奨の拒否に関する通知書の写し(コピー)を添付することにしています。

なお、 「退職勧奨の拒否に関する通知書」の記載例については『退職勧奨(肩たたき)を拒否する通知書【ひな形・書式】』のページを参考にしてください。

※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする際はA4用紙を利用するようにしてください。

なお、執拗な退職勧奨(退職の強要)を受けている場合の対処方法についての詳細は『「会社を辞めろ」と強要されたら?退職勧奨(肩たたき)の対処法』のページを参考にしてください。