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退職時に資格や免許の取得費用を請求された場合の対処法

専門的な技術や技能が必要となる職種では、会社がその費用を負担したうえで業務に必要な免許や資格を取らせたり外部機関が実施する講習に参加させたりする場合があります。

このように使用者(会社)側がその費用を負担して免許や資格を取らせたり研修を受けさせたりする場合、使用者(会社)が労働者に対して一定期間内に退職した場合はその費用を返還させる誓約をさせるケースが多くみられます。

たとえば、「免許(資格)取得後〇年間勤務した場合にはその免許(資格)取得費用の償還を免除する」などという事項を労働契約書(雇用契約書)や就業規則に定めておいたり、「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は免許(資格)の取得費用として立替えられた金〇万円を直ちに返還いたします」などと記載された誓約書に署名させられるケースが代表的です。

このような免許や資格、研修費用の返還約束は、会社側からすれば契約期間の途中で従業員に辞められるのを防ぎ、仮に退職される場合であっても立替えた免許や資格の取得費用を回収する意図があるものと考えられますが、このような立替え費用の返還約束をさせられてしまうと、高額な建て替え費用の返済が支障となり、辞めたくても辞められないような状態に陥って自己の意思に反して就労することを強制され、退職の自由(職業選択の自由)が不当に制限される結果になり不合理が生じます。

そこで今回は、退職する際に「立替えられた免許・資格等の取得費用を返還する」旨の誓約がなされていることを根拠として会社から立替え費用の返還を求められた場合、その立て替えてもらった費用を返還しなければならないのか、またそのような返還請求を受けた場合には具体的にどのような対処ををとればよいのか、といった点ついて考えてみることにいたしましょう。

※なお、退職する際に、立替えられた免許や資格の取得費用ではなく、技術指導料や講習費用の名目で金銭を請求されているような場合については『退職する際に「技術指導料を支払え」と請求された場合』のページを参考にしてください。

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「退職する場合は立替えられた免許・資格等の取得費用を返還する」という誓約は労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に抵触する

前述したように、専門的な知識や技術、技能等が必要とされる職種では、使用者(会社)側が費用を負担(立替え)する形で雇用している労働者に免許や資格あるいは外部機関が実施する研修等を受験させつつ、その立替費用の返還を担保するために「〇年以内に退職する場合は立替えた免許資格の取得費用を返還する」旨の誓約書にサインさせて退職する労働者に建て替え費用の返還を求めるケースが多くみられます。

しかし、仮にそのような立替え費用の返還に関する誓約が事前になされていたとしても、必ずしも退職する労働者がその誓約に従って立て替えてもらった免許や資格等の取得費用を返還する必要はありません。

なぜなら、そのような誓約自体が労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に抵触することになるからです。

【労働基準法第16条】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

この点、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった労使間の合意がある場合、その合意は労働契約の一部になっていますから、その合意(誓約)で定められた期間内に退職してしまうことは「労働契約の不履行」となります。

また、そのような合意(誓約)を守らなかった場合は立替えてもらった免許や資格の取得費用を返還するということを合意(誓約)することは「損害賠償額を予定する契約をすること」に他なりませんから、そのような誓約自体が労働基準法第16条に規定された「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約」に該当することになります。

そのため、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった誓約はそれ自体が労働基準法第16条に抵触する違法な誓約であることになり、無効と判断される余地があるのです。

仮に「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった誓約自体が無効と判断されるのであれば当然、その誓約に従って立替え費用を返還しなければならない義務も生じませんから、そのような誓約を根拠に会社側から免許や資格の取得費用の返還(償還)を求められたとしても、それに従う必要はないということになります。

「賠償予定の禁止」に該当するかの判断基準

前述したように、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった合意(誓約)は労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に抵触する余地のあるものといえますが、だからといって全ての場合に労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に違反するとして無効と判断されるわけではありません。

なぜなら、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定が定められている趣旨は、退職を希望する労働者に対して違約金や損害賠償金の支払いをあらかじめ合意(誓約)させることで労働者が自己の意思に反して強制的に就労させられてしまうことを防止し労働者の「退職の自由」を確保するところにありますから、仮に「立替金の返還」に関する合意(誓約)があったとしても、その合意(誓約)が不当に労働者の退職を妨害するものでない場合には、労働者の「退職の自由」が侵害されているとはいえず、そのような「立替金の返還」を認めても差し支えないと考えられるからです。

では、具体的にどのような労使間の合意(誓約)が労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に該当するかというと、次に挙げる3つの点を総合的に考慮して判断されることになります。

【免許・資格等の立替が労基法16条の賠償予定の禁止に該当するかの判断基準】
免許・資格・研修等を取得(受講)することが強制されているか
・免許・資格・研修等の内容が業務に直結し又は必要性があるか
・免許・資格・研修等の取得(受講)後の拘束期間が不当に長いといえるか

(1) 免許・資格・研修等を取得(受講)することが強制されているか

前述したように、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった合意(誓約)は労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に抵触する余地がありますが、その免許や資格の取得や研修への参加が義務付けられておらず、その取得や受講についてもっぱら労働者の自由な判断に任せられているような場合には、「立替金の返還」という合意(誓約)も「賠償予定の禁止」と判断されない可能性があります。

なぜなら、その免許や資格等の取得が労働者の任意である場合には、その免許や資格を取らないという選択もできたことになりますから、会社がその免許や資格の取得費用の立替金の返還を求めたとしても、その返還は労働者自らの自由な意思に基づいて発生した債務ということができ、労働者の退職の自由を不当に制限しているとはいえないと判断することもできるからです。

もっとも、会社が労働者に免許や資格を取らせたり特定の研修を受けさせる場合には、その免許や資格等を取得させることが強制させているのが通常でしょうし、仮にその取得や受講が任意であったとしてもそれを取得等しないことで労働環境に不利益を与えられるような場合(例えば免許や資格等を取らないことが賃金等の査定に影響するなど)には事実上その免許や資格の取得等が強制されているといえますから、「立替金の返還」が問題になるケースではほとんどの事案で「免許・資格・研修等を取得(受講)することが強制されている」ということになり労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するのではないかと思われます。

(2)免許・資格・研修等の内容が業務に直結し又は必要性があるか

また、労働者が取得した免許や資格または受講した研修等が業務に直結するものであるか、または業務に必要性があるものか、といった点についても「立替金の返還」が労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するかの判断基準の一つになります。

なぜなら、業務に必要性のない免許や資格等を取得したような場合にはその免許や資格を有している労働者を会社に拘束する必要性は通常考えられませんから、たとえその取得費用の「立替金の返還」を会社が求めたとしても使用者(会社)が労働者の「退職の自由」を不当に制限しているとは言えない可能性があるからです。

もっとも、会社が労働者に免許や資格を取らせたり特定の研修を受けさせる場合には、その免許や資格等の内容が実際に業務に直結していたり実際の業務に必要性のある場合が通常だと思われますから、その免許や資格等の取得費用の「立替金の返還」が問題になるケースではほとんどの事案で「免許・資格・研修等の内容が業務に直結し又は必要性がある」ということになり労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するのではないかと思われます。

(3)免許・資格・研修等を取得(受講)した後の拘束期間が不当に長いといえるか

さらに、会社が費用を立て替える形で労働者が免許や資格を取得したり研修を受講した後に、その労働者がどの程度長期間その会社に拘束されることになるか、といった点についても「立替金の返還」が労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するかの判断基準の一つになります。

なぜなら、仮に労働者が一定の期間が経過する前に退職した場合に、会社が立て替えた免許や資格等の取得費用の返還を義務付けることで事実上労働者の退職が制限されていたとしても、その退職を制限される期間がさほど長くない場合には、労働者の「退職の自由」が不当に制限しているとはいえない可能性があるからです。

たとえば、ある免許の取得費用が50万円必要であった場合にその費用を会社で立て替えてもらった従業員のAさんが、「免許取得後3年以内に退職する場合は立替えられた免許取得費用の金50万円を返還いたします」という誓約書にサインしているような場合には、そのAさんは少なくとも3年間はその会社で就労することを事実上強制されることになりますから、このような誓約は労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するものとして無効になると考えられるでしょう。

しかし、仮にこの場合の誓約が「免許取得後1か月以内に退職する場合は立替えられた免許取得費用の金50万円を返還いたします」といったものであったような場合には、仮にAさんの退職が制限されるとしてもその期間はたったの「1か月」に過ぎませんから(Aさんは免許取得後1か月その会社に勤務すれば立替えてもらった50万円を償還する義務がなくなるから)、Aさんの「退職の自由」を不当に制限しているといえるかは疑問ですので労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触して無効と判断されない可能性もありえるといえます。

もっとも、会社が労働者に免許や資格を取らせたり特定の研修を受けさせてその立替え費用の返還を求めるケースでは、比較的長期間に渡って労働者の退職が制限される場合が通常だと思われますので、その免許や資格等の取得費用の「立替金の返還」が問題になるケースではほとんどの事案で「免許・資格・研修等を取得(受講)した後の拘束期間が不当に長い」と判断されることになり労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するのではないかと思われます。

(4)過去の裁判例での判断

なお、過去の裁判例でも、看護学校の入学時に「看護師の資格取得後、3年以内に退社した場合は看護学校の費用を全額返還する」という誓約書にサインしていた事案で、下記に挙げる事実があったことなどを理由に、資格取得の強制性や業務との関連性、長期間の拘束性などがあったと認定されてその誓約が労働基準法16条に違反するとして無効と判断され、病院に立て替えてもらった看護学校の費用を返還しなくても病院を辞めることができると判断されたものがあります。

・看護学校に入学するにあたりその看護学校を経営する病院から学費の貸与を受けなければ入学ができない旨の説明を受けた事実があること
・看護学校在学中からその病院以外でアルバイトをすることなどが禁じられており、看護師の資格取得後も2~3年間はその病院で勤務することが義務付けられていたこと
・また、これに違反する場合は貸与された学費の全額の返還義務が生じる、というような約束をしている事実があったこと
(※和幸会事件:大阪地裁平成14年11月1日)

退職時に資格や免許の取得費用を請求された場合の対処法

以上のように、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった合意(誓約)は労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の規定に抵触する余地がありますので無効と判断される可能性があります。

そのため、仮に退職する際に会社から「立て替えた免許(資格)の取得費用を返還しろ」と言われたとしても、それを鵜呑みにして必ずしも会社の言うとおり立替えてもらった免許や資格の取得費用を支払う必要はありませんが、会社からその支払いを執拗に求められ退職が制限されているような場合には次のような手段を用いて具体的に対処することも考える必要があります。

(1)通知書を送付する

退職する際に「立て替えた免許(資格)の取得費用を返還しろ」などと請求されている場合には、その請求に応じる義務がないことを説明した”通知書”を作成し使用者に送付してみるのも一つの方法として有効と考えられます。

口頭で「立替えてもらった免許や資格の取得費用を支払う誓約は労働基準法第16条の賠償予定の禁止に違反するから返還する義務はない!」と説明して埒が明かない場合であっても、文書(書面)という形で改めて正式に通知すれば、企業の側としても「なんか面倒なことになりそう」と考えて請求を撤回することもあり得ますし、内容証明郵便で送付すれば「裁判を起こされるんじゃないだろうか」というプレッシャーを与えることが出来ますので、改めて通知書という形の文書で通知することも一定の効果があると思われます。

なお、この場合に会社に送付する通知書の記載例はこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 会社が立替えた免許・資格の取得費用の請求を拒否する通知書

(2) 労働基準監督署に違法行為の是正申告を行う

使用者(会社※個人事業主も含む)が労働基準法に違反している場合には、労働者は労働基準監督署に対して違法行為の是正申告を行うことが可能で(労働基準法第104条第1項)、その場合、労働基準監督署は必要に応じて臨検や調査を行うことになるのが通常です(労働基準法101条ないし104条の2)。

【労働基準法第104条第1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

この点、前述したように、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった合意(誓約)は、その合意(誓約)自体が労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」の抵触し違反するものとなる可能性がありますから、前述した「賠償予定の禁止」の判断基準(※「資格取得の強制性」「業務との関連性」「長期間の拘束性」などの基準)を考慮して労働者の「退職の自由」を不当に制限していると認められる事実がある場合には、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に違反することを理由として労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことが可能となります。

労働基準監督署に違法行為の是正申告を行い、労働基準監督署が雇い主に臨検や調査を行えば、使用者(会社)側が態度を変更しそれらの請求を止めることもありますから、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことで間接的に問題が解決される場合もあるでしょう。

なお、この場合に労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の記載例はこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 退職時の資格・免許取得費用の請求に関する労基署への申告書

(3)労働局に紛争解決援助の申立を行う

事業主と労働者の間に何らかの紛争が発生した場合には、労働局に”紛争解決の援助”や”あっせん(裁判所の調停のようなもの)”を申立てることによって、労働局から”指導”や”助言”、”あっせん”に基づく解決案を出してもらうことが可能です。

この点、前述したように、退職する際に会社側から免許・資格の取得費用や研修料などの立替え費用の請求を受けている場合も、「立替えてもらった免許や資格の取得費用を支払う誓約は労働基準法第16条の賠償予定の禁止に違反するから返還する義務はない!」と主張する労働者と「立替え費用の返還を誓約したんだからその誓約どおり返還しろ!」と主張する使用者(会社)との間に”紛争”が発生しているということができますから、労働局に対して紛争解決援助の申立やあっせんの申立を行うことができます。

労働局への申立によって労働局から”助言”や”指導”、あっせんに基づく”解決案”が出され、それに会社が応じるようであれば、会社が請求を取り止めたり退職を認めるようになるかもしれませんので、労働局に紛争解決援助の申立を行うことも一つの解決方法として有効でしょう。

ちなみに、労働局への紛争解決援助の申立やあっせんの申立は全て無料となっていますので、経済的に余裕のない人も安心して利用できると思います。

なお、この場合に労働局に提出する紛争解決援助申立書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 退職時の免許資格取得費用の返還の労働局の申立書の記載例

(4)弁護士などの法律専門家に相談する

当事者同士の話し合いで解決しないような場合は、弁護士などの法律専門家に相談し、「免許(資格)取得後〇年勤務した場合は免許(資格)取得費用の償還を免除する」とか「免許(資格)取得後〇年以内に退職する場合は立替え費用を返還する」などといった合意(誓約)が法律に違反するものではないか、確認してもらうことも必要です。

会社側に違法性があるという場合には、弁護士などに依頼して裁判や労働審判などを申立て、解決の道を探ることも考えた方が良いでしょう。