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産休や育休を理由とする降格や配置転換に関する労働局の申立書

このページでは、産休や育休の取得を申請し又は取得したことを理由として降格や配置転換(配転)の命令を受けた場合に、労働局に対して紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例(ひな形・文例)を公開しています。

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なお、この記載例(書式・ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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産休や育休を取得し又は取得の申請をしたことを理由として降格や配置転換を命じられた場合にその撤回を求めて労働局に紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例

(1)産休・育休の申請を理由に降格処分を命じられた場合


〇〇労働局長 殿

労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(いわゆる男女雇用機会均等法第17条1項に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 東京都大田区〇〇七丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 奈荷須瑠乃
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都中野区〇〇九丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社マタニティー・デモート
代表者 高角沙世琉
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 産休・育休の申請を理由とする降格を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は”子持ちししゃも”の卵の数を瞬時に測定するスマートフォン向けアプリ「シシャモチェッカー」を開発・配信する従業員446名の株式会社である。
 申立人は、平成〇年〇月に被申立人に入社し平成○年〇月からはシステム開発課の課長として勤務していたが、平成○年○月に妊娠していることが判明したため、平成○年○月から平成○年○月○日まで産前および産後休業の申請を行った。
 これに対して申立人は「産休・育休を取得して長期間離職するなら課長職は解任になる」と主張して課長職から一般職に降格させる降格処分を行っている。
 しかしながら、妊娠した女性労働者が産前及び産後の休業を取得することは労働基準法第65条阿項及び2項で認められており、また産前又は産後の休業を請求または取得した女性労働者に降格等の不利益な取り扱いをすることもいわゆる男女雇用機会均等法の第9条3項で禁止されているから、このような被申立人の賃金の引下げは明らかに同条に違反するものであるといえる。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月○日、上司である部長の◇◇に平成○年〇月○日から平成○年○月○日までの期間について産前及び産後の休業を取りたい希望がある旨申告しその承諾を得たが、その翌日に◇◇に会議室に呼び出され、「当社では役職者が産休・育休を取得する場合は復職後は役職を解任し平社員から再スタートしてもらうことに決まっている」と告知され、産後休業明けの平成○年○月分以降は課長職を解かれ一般職として勤務するよう言い渡された。
 これに対し申立人は納得がいかなかったため口頭で抗議したものの受け入れられなかったことから平成○年〇月○日付の「産休・育休の申請を理由とした降格処分を撤回するよう求める申入書」を作成し被申立人に内容証明郵便で送付したが、現在に至るまで当該降格処分は撤回されていない。

4 添付資料

・産休育休の申請を理由とする降格処分を撤回するよう求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますのでプリントアウトする際はA4サイズの用紙を使用してください。

(2)産休・育休の取得を理由に配置転換を命じられた場合


〇〇労働局長 殿

労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(いわゆる男女雇用機会均等法第17条1項に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 栃木県宇都宮市〇〇六丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 配転伊弥代
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都江東区〇〇八丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社マタニティー・リロケーション
代表者 井道佐須造
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 産休・育休の取得を理由とする配転命令を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は”軍艦巻き”のイクラの卵の数を瞬時に測定するスマートフォン向けアプリ「イクラはイクラ?」を開発・配信する従業員190名の株式会社である。
 申立人は、平成〇年〇月に被申立人に入社しアプリ開発課に勤務していたが、平成○年○月ごろを出産予定日とする妊娠が判明したため、平成○年○月から平成○年○月○日までの期間、産前休業と産後休暇を取得した。
 ところが、産休・育休が明けて復職したところ「長期間休職している以上開発業務に携わるのは無理だからサポート課の方で勤務してもらう」との理由で、アプリサポート課に移動するよう命じられた。
 しかしながら、妊娠した女性労働者が産前及び産後の休業を取得することは労働基準法第65条阿項及び2項で認められており、また産前又は産後の休業を請求または取得した女性労働者に不利益な配置転換などの取り扱いをすることもいわゆる男女雇用機会均等法の第9条3項で禁止されているから、このような被申立人の配転命令は明らかに同条に違反するものであるといえる。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月○日から同年〇月〇日までの期間産休及び育休を取得して休業したが、その休業明けの平成○年〇月○日に出社すると上司である◆◆に会議室に呼び出され、「長期間休職している以上開発業務に携わるのは無理だからサポート課の方で勤務してもらう」と告知され、産後休業明けの平成○年○月以降はサポート課に移動して勤務するよう言い渡された。
 これに対し申立人は納得がいかなかったため口頭で抗議したものの受け入れられなかったことから平成○年〇月○日付の「産休・育休の申請を理由とした配転命令を撤回するよう求める申入書」を作成し被申立人に内容証明郵便で送付したが、現在に至るまで当該配転命令は撤回されていない。

4 添付資料

・産休育休の取得を理由とした配転命令を撤回するよう求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますのでプリントアウトする際はA4サイズの用紙を使用してください。

※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を行っていて、どのような解決方法を求めているのか、といったことを記載します。

上記の記載例では、産休や育休を取得することは労働基準法の第65条で認められており、その取得を申請し又は取得したことを理由として労働者に対して降格や配転(配置転換)などの不利益な取り扱いをすることも男女雇用機会均等法の第9条で禁止されていることを説明し、会社側の降格処分や配転命令が違法であることを説明する文章にしています。

※なお、産休や育休の取得を理由として降格や配置転換(配転)などの処分を受けた場合の具体的な対処法についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 産休や育休の取得を理由に降格や配置転換を命じられた場合

※「紛争の経過」の欄について

紛争の経過の欄には、会社との間の紛争がどのようなきっかけで発生し、会社側とどのような交渉を行ってきたのか、その経緯を記載します。

上記の事例では、産休や育休の取得を申請したり(上記の(1)の記載例)実際に取得したこと(上記の(2)の記載例)を理由として降格処分を受けたり(上記の(1)の記載例)不当な配置転換を命じられた(上記の(2)の記載例)ことを記載し、その撤回を求めて上司に抗議したこと、また上司に抗議しても撤回されないことから申入書を作成して書面という形で会社に抗議したもののそれでも降格処分や配転命令が撤回されなかったことなどを簡単に記載しています。

※「添付資料」の欄について

添付資料の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。

上記の記載例のような、会社側(上司等)と口頭でやり取りしているような場合には添付資料として添付できるものが少ないと思われますが、上記の記載例では会社に「申入書」という形で降格処分や配転命令が不当であること及びその撤回を求めていること、またその「申入書」を差し入れてもそれが撤回されなかったことを明らかとするために会社に内容証明郵便で送付した「産休育休を理由とした降格処分(配転命令)を撤回するよう求める申入書」の写しを添付することにしています。

なお、この場合に会社に送付する「産休育休を理由とした降格処分(配転命令)を撤回するよう求める申入書」の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 産休や育休を理由とする降格や配置転換の撤回を求める申入書

もっとも、上記のような事例では必ずしも「産休育休を理由とした降格処分(配転命令)を撤回するよう求める申入書」といった書面で降格処分や配転命令の撤回を求めることは必須ではありませんので、このような申入書を送付しない場合には添付資料の欄には「特になし」と記載しても構いません。

ちなみに、裁判所における裁判と異なり、労働局への紛争解決援助の申立に証拠書類の添付は必須ではありませんので、紛争の事実を証明できるような文書やデータ(画像や音声・画像記録など)がない場合には添付資料の項には「特になし」と記載し何も添付せずに申立てをしても構いません。

(※なお、「写し」を添付するのは後で裁判などに発展した際に「原本」を使用することがあるからです。労働局への申立に証拠の原本は特に必要ありませんから、提出する書類(又はデータ)のコピーを取って、そのコピー(写し)を提出する方が無難です。)

様式について

労働局に対する援助の申立書に定型の様式は設けられておらず、各都道府県の労働局によってその様式が異なっているようです。

上記の様式で提出しても問題ないと思いますが、たとえば東京労働局で使用されている申立書の様式は東京労働局のサイトからダウンロード(Word)できますので、その様式を使用して提出するのもいいのではないかと思います(東京労働局で使用されている様式を他の労働局で使用しても受け付けてもらえると思います)。

様式 | 東京労働局

もっとも、実際に労働局に対して援助の申立書を提出する場合は、申し立てを行う労働局に事前連絡や相談を行う場合が多いと思いますので、その相談する際に労働局で申立書のひな形をもらうなどした方が良いでしょう。