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採用延期(入社日の繰下)における延期期間中の賃金の請求書

このページでは、企業側の都合によって入社予定日の繰下げや採用延期がなされ、当初の入社予定日以降の賃金(採用延期期間中の賃金又は休業手当)が支払われない場合に、内定先企業に対して当初の入社予定日以降の賃金の支払いを請求をする場合の請求書の記載例(書式・ひな形)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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内定先の企業の都合で採用延期(入社予定日の繰下げ)が行われた場合に、当初の入社予定日以降の賃金(採用延期期間中の賃金)の支払いを求める申入書(通知書)の記載例

(1)基本形


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

貴社都合による採用延期期間中の賃金(休業手当)に関する請求書

 私は、貴社から当初の入社予定日である平成〇年〇月〇日から同年〇月〇日に入社日を繰下げる旨の採用延期の通知を受けましたが、当該延期期間中の賃金の支払いを受けておりません。

 つきましては、当該採用延期期間中の賃金の合計金〇万円を、本書面到達後2週間以内にお支払いください。

 なお、本書面到達後2週間以内にお支払いいただけない場合は、年6分による遅延損害金も合わせて請求することになりますので念のため申し添えます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


※「なお書き」の部分は削除しても構いません。

(2)支払わない場合は付加金も請求すると付記する場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

貴社都合による採用延期期間中の賃金(休業手当)に関する請求書

 私は、貴社から当初の入社予定日である平成〇年〇月〇日から同年〇月〇日に入社日を繰下げる旨の採用延期の通知を受けましたが、当該延期期間中の賃金の支払いを受けておりません。

 つきましては、当該採用延期期間中の賃金の合計金〇万円を、本書面到達後2週間以内にお支払いください。

 なお、本書面到達後2週間以内にお支払いいただけない場合は、年6分による遅延損害金を、また労働基準法第114条所定の付加金も合わせて請求する場合がありますので念のため申し添えます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


※付加金とは?

なお、付加金の詳細については『付加金って何?』のページでも詳しく解説しています。

(3)「原材料の不足」「交通機関のマヒ」「機械の故障・検査・点検」「監督官庁の臨検や調査」など使用者側に直接的な責任がない理由で採用延期が発生したことを内定先の企業が主張して採用延期期間中の賃金を支払わない場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

採用延期期間中の賃金(休業手当)の支払いに関する申入書

 私は、貴社から当初の入社予定日である平成〇年〇月〇日から同年〇月〇日に入社予定日を繰下げる旨の採用延期の通知を受けましたが、当該延期期間中の賃金の支払いを受けておりません。

 この件に関し貴社は、「採用延期の原因となったのは原材料の不足であり使用者に帰責事由のある事案ではない」との理由で採用延期期間中の賃金(休業手当)の支払いを拒んでおりますが、仮に民法536条第2項前段に規定された民法上の帰責事由が存在しない場合であっても、労働基準法第26条の休業手当の規定は労働者の最低限の生活を保護するため平均賃金の最低6割を罰則(労働基準法第120条)をもって確保するために設けられた規定であり、民法536条2項における「責めに帰すべき事由」より広く使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するべきですから、天災事変などの不可抗力でもない限り、労働基準法第26条における「使用者の責めに帰すべき事由」に該当すると考えるべきです(ノースウエスト航空事件:最高裁昭和62年7月17日に同旨)。

 したがって、貴社の見解は法令または判例に違反するものといえますから採用延期期間中の賃金の合計金〇万円を、本書面到達後2週間以内に支払うようお願い申し上げます。

 なお、本書面到達後2週間以内にお支払いいただけない場合は、年6分による遅延損害金を、また労働基準法第114条所定の付加金も合わせて請求する場合がありますので念のため申し添えます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。

※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。

なお、採用延期期間中における賃金(休業手当)が支払われない場合の法律上の問題点や具体的な対処法などについては『会社側の都合で採用延期(入社日の繰下げ)された場合の対処法』のページで解説していますので参考にしてください。