広告

無断残業を理由とした不払い残業代の請求書【ひな形・書式】

このページでは、上司(会社)の承諾を得ず無断で残業したことを理由に会社が残業代や休日出勤手当など時間外労働に基づく割増賃金を支払わない場合に、会社に対してその不払いとなっている時間外労働の割増賃金の支払いを求める申入書(請求書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(書式・ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものであり、この記載例(書式・ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は一切の責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

広告

上司(会社)に無断で残業したことを理由に会社が残業代を支払わない場合における会社への請求書(申入書)の記載例

(1)簡易な申入書(請求書)のバージョン


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

上司の承認を得ずになされた時間外労働の割増賃金の支払いを求める申入書(請求書)

 私は、平成〇年〇月以降、現在に至るまで、○時間の時間外労働(残業または休日出勤)を行っておりますが、貴社は、就業規則に違反して上司の承諾を受けていなかったものがあるという理由で、そのうち一部の時間外労働について時間外労働に基づく割増賃金を支払っておりません。

 しかしながら、確かに上司の承認を得ずに無断で行った時間外労働が一部含まれるものの、作業報告書の提出などで事後報告を行った際、何らの注意を受けなかったことから、上司の承認を得ずになされた時間外の労働について貴社が「黙認」あるいは「黙示の承認」を与えていたと理解しておりますし、貴社の作成したマニュアルには「緊急時には時間外であっても随時対応すること」との文言が記載されており緊急時の時間外労働については上司の承認がなくとも残業や休日出勤することがあらかじめ予定(承諾)されていたものであると考えております。

 したがって、上司の承認を得ずになされた時間外労働についても割増賃金が支払われるべきであると考えておりますから、上司の承認がないことを理由に不払いとなっている時間外労働部分の割増賃金を直ちにお支払いくださいますよう申し入れ致します。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


なお、遅延損害金や付加金なども併せて請求する場合の記載例については『残業代(時間外手当・割増賃金)請求書【ひな形・書式】』のページに記載した記載例を参考にしてください。

(2)具体的な残業・休日労働の時間と未払いとなっている時間外手当の金額を示して支払いを請求するバージョン


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

上司の承認を得ずになされた時間外労働の割増賃金の支払いを求める申入書(請求書)

 私は、平成〇年〇月以降、現在に至るまで、別紙記載のとおりの時間外労働(残業または休日出勤)を行っておりますが、貴社は、就業規則に違反して上司の承諾を受けていなかったものがあるという理由で、そのうち一部の時間外労働について時間外労働に基づく割増賃金を支払っておりません。

 しかしながら、確かに上司の承認を得ずに無断で行った時間外労働が一部含まれるものの、作業報告書の提出などで事後報告を行った際、何らの注意を受けなかったことから、上司の承認を得ずになされた時間外の労働について貴社が「黙認」あるいは「黙示の承認」を与えていたと理解しておりますし、貴社の作成したマニュアルには「緊急時には時間外であっても随時対応すること」との文言が記載されており緊急時の時間外労働については上司の承認がなくとも残業や休日出勤することがあらかじめ予定(承諾)されていたものであると考えております。

 したがって、上司の承認を得ずになされた時間外労働についても割増賃金が支払われるべきであると考えておりますから、上司の承認がないことを理由に不払いとなっている時間外労働部分の割増賃金を直ちにお支払いくださいますよう申し入れ致します。

 なお、本書面到達後2週間以内にお支払いいただけない場合は、年6分による遅延損害金および労働基準法第114条に基づく付加金も合わせて請求することになりますので、念のため申し添えます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


※(2)の「別紙」の記載例


【別紙】

年月日時間帯時間外労働時間時間外手当上司の承諾
平成〇年〇月○日##:##~##:##〇時間〇分〇円
平成〇年〇月○日##:##~##:##〇時間〇分〇円
合計〇時間〇分〇円

※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。

※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。

なお、この上司(会社)の承諾を得ず無断で残業したことを理由に会社が残業代や休日出勤手当など時間外労働に基づく割増賃金を支払わない場合の詳細については『無断残業を理由に残業代が支払われない場合の対処法』または『上司の承認がない残業→残業代を請求できる?』のページでご確認ください。