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労働契約書(雇用契約書)の不交付に関する労基署の是正申告書

このページでは、雇い主から労働契約書(雇用契約書)が交付されない場合に、労働基準監督署に対して違法行為の是正申告を行う場合の申告書の記載例(ひな形・文例)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んでご自由に利用してください。

コピペ(コピーアンドペースト)しても構いませんが、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この記載例(書式・ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

この記載例(書式・ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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労働契約書(雇用契約書)を交付しない使用者について労働基準監督署に違法行為の是正申告を行う場合の申告書の記載例


〇〇労働基準監督署長 殿

労働基準法違反に関する申告書

平成〇年〇月〇日

申告者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 東京都渋谷区道玄坂〇-〇 〇〇マンション〇号室
氏名 打田エル
電話番号 090-****-****

違反者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都中野区〇〇三丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社シークレット・エブリシング
代表者 甲府仙蔵
電話番号 092-****-****

労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実を申告いたします。

1 当事者

 違反者は、社会人の道徳心向上を支援するスマートフォン向けアプリ「まじめにいきよう」を開発・運営する従業員48名の株式会社である。
 申告者は、平成〇年〇月にソフトウェアエンジニアとして入社し、本社営業所において新規ソフトウェアの開発業務に従事している。

2 労働基準法に違反する事実

 違反者は、労働者を雇い入れる際に労働契約書を作成しておらず、申告者他従業員が労働契約書の交付を求めても「賃金や休日などの労働条件は就業規則に記載されているとおりだから雇用契約書を交付する必要はない」と主張して労働契約書を一切交付しようとしない。

3 是正措置の申立

 違反者の行為は、労働基準法15条1項に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。

4 添付資料

 特になし

5 備考

 本件申告をしたことが違反者に知れると勤務先で不当な扱いを受ける恐れがあるため、違反者に対しては申告者の氏名を公表しないよう求める。

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。

※「当事者」の欄

当事者の欄は、会社やご自身の会社の業務に合わせて適宜書き直してください。

なお、匿名で申告したい場合は申告者の欄は空欄のまま提出しても構いません。

▶ 労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の書き方

※「是正措置の申立」の欄

是正措置の申立の欄には、会社の行為が労働基準法の何条(何項)に違反するのかを記載します。

この事例では、使用者(会社※個人事業主も含む)が労働者を雇い入れる場合には労働契約書を作成し労働者に交付しなければならないことが労働基準法の第15条1項(及び同法施行規則第5条3項)に規定されているにもかかわらず、その規定に違反して労働契約書を交付していないとして「労働基準法第15条1項に違反する」という文章にしています。

なお、労働基準監督署に対する違法行為の是正申告は会社が労働基準法に違反していることが前提となりますので、労働基準法のどの条文に違反するか分からない場合は労働基準監督署に相談に行って聞いてみるか、事前に弁護士などの法律専門家に相談する方がいいかもしれません。

※「添付書類」の欄

添付書類の欄には、労働基準法違反の事実を証明するようなものを記載します。

労働基準監督署への違法行為の是正申告は裁判所における裁判と異なりますから添付書類は必ずしも添付する必要はありませんが、使用者の労働基準法違反を証明するような書類やデータ(画像や動画の記録など)がある場合には添付書類として提出してください。

添付できるような書類が特にない場合は上記の記載例のように「特になし」と記載して提出しても構いません。

なお、添付書類として提出する文書の「原本」は、後に裁判になった際に使用する可能性がありますので、労働基準監督署に対しては原本ではなく「写し(コピー機で複写したもの)」を提出するようにした方が良いでしょう。

※「備考」の欄

労働基準監督署への違法行為の是正申告は、労働基準監督署には氏名を明らかにしつつも会社には匿名にして申告することも可能です。

▶ 労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の書き方

是正申告したことを会社に知られても構わない場合は備考の欄は削除しても構いません。

なお、上記の記載例のように記載して提出した場合、労働基準監督署が調査を行う場合は”一般的な臨検”として調査が行われるものと思われます。

 

なお、会社が労働契約書を交付しない問題についての詳細は『労働契約書(雇用契約書)を交付してもらえない場合の対処法』のページでご確認ください。

▶ 労働契約書(雇用契約書)を交付してもらえない場合の対処法