広告

「労基署に相談しても対応してもらえない」が間違っている理由

勤め先の会社との間で何らかの労働トラブルが発生した場合、多くの人は労働基準監督署に相談することを考えるのではないかと思います。

しかし、実際に労働基準監督署に相談した人の話を聞くと「労働基準監督署に相談したけど具体的な対応は何もしてもらえなかった」といったような否定的な意見が多くあるのも実情です。

では本当に労働基準監督署は労働トラブルの相談に積極的に介入しないのでしょうか?

労働基準監督署が労働者からの相談に真摯に対応しないとすれば、そもそも労働基準監督署の存在意義が失われてしまうので問題となります。

広告

労働基準監督署に「相談」することは労働基準法第104条1項に規定された「違法行為の申告」を行っていることになる

一般の人が労働トラブルを労働基準監督署に相談する場合、単に「労働基準監督署に相談する」というだけしか考えていないと思いますが、この「労働基準監督署に相談する」という行為は、法律上は労働基準法の第104条で定められた「違法行為の是正申告」を行っているということを意味します。

【労働基準法第104条1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

なぜなら、労働者が「労働基準監督署に相談する」のは、その労働者が会社の何らかの法律違反行為によって不利益を受けていることが原因に他なりませんので、「労働基準監督署に相談する」ということはすなわち「労働基準監督署に会社の違法行為を申告している」ことになるからです。

労働基準法の第104条1項では事業者において労働基準法に違反する事実がある場合には労働者はその違法行為を労働基準監督署に「申告」できると規定されていますから、事業者の法律違反行為によって不利益を受けている労働者が労働基準監督署に「相談」するということは、すなわちこの労働基準法第104条1項に基づいて「違法行為の申告」を行っているということになるのです。

労働基準監督署は「労働基準法」に違反する事業主を「監督」する機関

ところで、労働基準監督署も行政機関の一つに過ぎませんから、「行政」「司法」「立法」に分けられた三権分立の建前上、立法機関である国会が立法した法律で規定された範囲に含まれる権限しか有していないことになります。

この点、労働基準監督署の権限を規定している法律は労働基準法となりますから、結果的に労働基準監督署が監督権限を行使できるのは労働基準法という法律に規定された事項に限られるということになり、それ以外の法律違反については監督権限を有していないということになります。

すなわち、労働基準監督署が行政機関である以上、その権限を付託された法律を逸脱する行為はすることが出来ませんから、たとえ会社が法律に違反する行為を行っていたとしても、その違法行為が労働基準法に違反するものでない限り、労働基準監督署は監督権限を行使できないのです。

したがって、労働基準監督署に勤め先の法律違反に起因する労働トラブルを「相談」したとしても、その法律違反行為が労働基準法に違反するものでないときは「労働基準法第104条に基づく違法行為の申告」として受理することが出来ませんから、労働基準監督署はそのような相談に対しては積極的に関与できないことになるのです。

労働基準監督署が積極的に介入しないのは、その相談が「労働基準法」に違反するものでないから

以上のように、労働基準監督署は「労働基準法」に違反する事業主(会社)を「労働基準法」に基づいて監督する行政機関に過ぎませんから、たとえその事業主が「労働基準法以外の法律」に違反したとしたとしても、その違法行為について監督権限を行使して行政指導などを行うことはできません。

そのため、労働基準法以外の法律に違反する行為で不利益を受けた労働者が労働基準監督署に「相談」したとしても、その「相談」は「労働基準法」に違反する相談ではありませんから、労働基準監督署はその相談に対して積極的に介入しないことになるのです。

このような理由があることから、冒頭のように記したように、実際に労働基準監督署に相談した労働者から「労働基準監督署に相談したけど具体的な対応は何もしてもらえなかった」といったような否定的な意見が多く出るような状況が生まれることになります。

一般の労働者は法律に関して知識はないのが通常ですから、会社の違法行為によってトラブルに巻き込まれたとしても、その違法行為が「労働基準法」に違反するものなのか「それ以外の法律」に違反するものなのか分かるはずがありません。

多くの労働者は「労働トラブルだから労働基準監督署に通報しよう」と労働基準監督署の監督権限など考慮せずに労働基準監督署に相談するのが通常ですから、労働基準法とは関係のない他の法律に違反する行為まで一緒くたにして労働基準監督署に相談することになり、その結果労働基準法とは関係のない法律違反については労働基準監督署で受理してもらえないことになって「労働基準監督署に相談したけど具体的な対応は何もしてもらえなかった」という結果となるのです。

たとえば、賃金や休日、労働時間などについては労働基準法に規定がありますので「賃金の未払い」や「残業代の未払い」「休日が付与されない」などと言った相談については労働基準法違反として労働基準監督署も労働基準法第104条1項に基づく申告として受理し積極的な介入もなされるものと思われますが、「セクハラ」や「職場いじめ」、「解雇」などといったトラブルは労働基準法に規定されたものではありませんので(※セクハラは男女雇用機会均等法、職場いじめや解雇は労働契約法の問題となる)、そのような問題を労働基準監督署に相談したとしても労働基準監督署は対応したくても法律上の監督権限の範囲外の問題となるため具体的な対処が取れないということになります。

あとがき

このように、労働基準監督署はあくまでも「労働基準法」に違反する行為について監督権限を行使する行政機関であり、それ以外の法律に違反する行為については監督権限を有していませんから、労働基準法以外の労働トラブルを申告しても監督権限の範囲外になるため具体的な対処を取ることが出来ません。

労働トラブルといってもその全てが労働基準法に規定があるものではなく、男女雇用機会均等法や労働契約法、民法などその他の法律の規定で解決されるべき労働問題も多くありますので、労働基準監督署で具体的な対処を取ってもらえない場合であっても、他の方法を用いれば簡単に解決するものも多くあるはずです。

「労働基準監督署に相談したけど具体的な対応は何もしてもらえなかった」という案件には、その相談が単に「労働基準法」に違反していないだけで、単に申告する相手先を間違えているものも多いと思います。

仮に労働基準監督署に相談して具体的な対処がとられないとしても、他の方法で処理すれば解決できるものもあるはずですから、「労働基準監督署に相談したけど解決しなかったからあきらめよう」と短絡的に考えないようにしてもらいたいと思います。

なお、具体的にどのような労働トラブルが労働基準監督署で受け付けてもらえることができ、どのような労働トラブルが労働基準監督署で受け付けてもらえないかとう点については、幾分の一般的な労働トラブルのみ抜粋して『労働基準監督署が相談に応じる問題と応じない問題の一覧表』のページに一覧表で挙げておきましたので興味のある方は参考にしてください。