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仮眠や待機時間の賃金不払いに関する労働局の援助申告書の記載例

このページでは、仮眠や待機時間について時間外労働の割増賃金(残業代)が支払われていない場合に、労働局に対して紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例(ひな形・文例・書式)を公開しています。

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なお、この記載例(書式・ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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仮眠時間について時間外労働の割増賃金(残業代)が支払われない場合における労働局の紛争解決援助申告書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪市淀川区十三○丁目〇番〇号
氏名 陽畑楽太郎
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市北区〇〇丁目〇番〇号
名称 株式会社ネカセンデビルシステム
代表者 根加瀬ルナ
電話番号 06-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

仮眠時間について時間外の割増賃金を支払うよう、事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

被申立人は、オフィスビルにおけるボイラー・電気その他設備の整備・点検、およびビル警備業を営んでいる従業員108名の株式会社であり、ビル管理会社から委託を受けて市内の複数のオフィスビルで設備の点検・整備および警備業務を執り行っている。
申立人は、平成〇年〇月に電気設備保守および警備担当社員として入社し、オフィスビルの電気設備や夜間巡回警備などを主な職務として勤務しているが、月に数回は24時間の設備整備および警備業務が割り当てられている。
この24時間勤務においては8時間の仮眠時間が設けられているが、その仮眠時間はビルからの外出や飲酒が禁止されており、テナントからの電話連絡や緊急時の対応などが義務付けられていることから申立人は被申立人の指揮管理下に置かれているということができ、名目は仮眠時間とされていてもその実質は労働時間というべきものである。
そのため、被申立人は申立人その他の夜間勤務の労働者に対して仮眠時間についても実労働時間として時間外労働の割増賃金を支払わなければならないと考えられるが、被申立人は一切時間外の割増賃金は支払おうとしない。
よってこのような被申立人の行為は、労働基準法第37条第1項に違反する。

3 紛争の経過

申立人は24時間勤務に従事する際、上司から「仮眠時間はビルの外に出てはならないし、飲酒もしてはいけない」と指示されており、仮眠室や詰所に置かれているマニュアルにも外出や飲酒を禁止する項目が記載されている。
申立人は平成○年○月○日、仮眠時間を自由に過ごすことができないことや事実上会社に拘束されているにもかかわらず仮眠時間に時間外手当が支払われないことに疑問を感じたため、市役所で開催されていた無料の法律相談会に出向き弁護士に相談したところ、「仮眠時間であっても緊急時の対応や電話連絡への応答が義務付けられているのであれば会社の指揮命令下に置かれていると考えられるから、たとえ仮眠時間とされていても労働時間に該当し賃金が支払われなければならない」との趣旨の回答を受けた。
そのため申立人は同年○月○日、上司の○○(課長)に対し「仮眠時間に緊急対応や電話対応が義務付けられているのに給料が付かないのはおかしくないですか?」と、仮眠時間についても割増賃金を支払うよう要請した。
しかし上司は、「仮眠時間は寝ててもいいんだから給料払うはずないだろ」「緊急連絡やテナントからの電話なんで年に2~3回ぐらいしか無いんだからそれに賃金が発生しないのは当然だ」「他の会社でもみんな同じようにしている」などと言うのみで仮眠時間について時間外の割増賃金の支払いを明確に拒否し続けている。

4 添付資料

・仮眠時間中の外出や飲酒を禁じる旨記載された警備マニュアルの写し 1通
・タイムカードの写し  12通(※過去12か月分)
・給与明細書の写し   12通(※過去12か月分)

以上


※なお、「待機」の時間に時間外手当が支払われない場合も上記の記載例と同じように記載すればよいと思いますので、待機時間の賃金不払いの場合には上記の記載例の「仮眠」の部分を「待機」に書き換えて適宜申立書を作成してください。

※添付書類の項目については、”仮眠時間中の外出や飲酒が禁じられていること”を証明することによって”その仮眠時間は使用者の指揮命令下にあった(よって仮眠時間は労働時間にあたる)”ということを証明するために「警備マニュアル」を、また24時間勤務に出勤していることを証明するために「タイムカードの写し」を過去12か月分、”仮眠時間の時間外手当が支払われていないこと”を証明するために「給与明細書の写し」を添付することにしています。

※ただし、添付書類は必ずしも申し立てに必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。

※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。

なお、仮眠や待機時間の賃金が支払われない場合の具体的な対処法については『仮眠や待機の時間には実労働時間として賃金が支払われるか?』のページを参考にしてください。