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女性の賃金(給料)差別に関する労働局への申立書の記載例

このページでは、女性が女性であることを理由に同種の労働をしている男性と賃金(給料)で差別されている場合に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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女性の賃金が不当に差別されている場合の労働局に対する紛争解決援助申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪市東淀川区淡路○丁目〇番〇号
氏名 佐辺津伊矢代
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市淀川区西中島〇〇町〇番〇号
名称 株式会社マンズベスト・コスメティックス
代表者 音古雅植蔵
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

女性労働者に対する不当な賃金差別を止めるよう、事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は男性向け化粧品を製造する従業員88名の株式会社であり、淀川区の本社工場において化粧品の開発から製造、営業まですべての業務を執り行っている。
 申立人は平成〇年〇月、化粧品製造担当社員として入社し、主に男性向けファンデーションの検品や箱詰め、出荷作業などの業務に従事しているが、被申立人の工場では、申立人と同じ製造ラインで同一の業務に従事する男性従業員の給与が1月あたり30万円であるところ、申立人を含む他の女性従業員には1月当たり25万円の給与しか支払われていない。
 この様な被申立人の行為は、男女同一賃金の原則を規定した労働基準法第4条に違反する。
 なお、この男性と女性従業員の賃金の違いについて被申立人は「男性の方が力仕事もできるから女性労働者よりも男性労働者の方が賃金が高いのは当然」という趣旨の説明をしているが、被申立人の工場で使用されている機械や資材は全て女性労働者でも一人で持ち運びできる程度の軽量なものばかりであり、体力的に女性労働者が男性労働者と比較して労働効率が劣るというような事情は存在していない。

3 紛争の経過

 申立人は、同一の工場において同一の労働に従事する男性従業員と女性従業員との賃金に1月当たり5万円の差が生じていることについて、被申立人に入社した平成○年○月以降度々上司の○○に「男女で賃金に差を設けるのは女性差別ではないのか」という抗議をしてきたが、「力仕事の際にはどうしても男性従業員が必要となるから、女性よりも男性従業員の賃金を高く設定せざるを得ない」という趣旨の回答をするだけで全く賃金の差別待遇を改善しようとしなかった。
 そのため申立人は平成○年○月○日、「男女間の賃金に関する差別的待遇の改善申入書」を作成し被申立人に内容証明郵便で送付したが、被申立人は「他の会社でもみな同じことをやっている。嫌なら辞めて他の会社に行けばいいだろう」と言うのみで、差別的な待遇を改める気配は全く感じられない。

4 添付資料

・男女間の賃金に関する差別的待遇の改善申入書の写し 1通

以上

 


※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を起こしていて、どのような解決方法を求めているのか、といったことを記載します。

上記の事例では、合理的な理由なく男女間で賃金を差別している現状を記載することで、労働基準法の第4条に規定された”男女同一賃金の原則”に違反していることを説明し、会社の女性差別をなくすべきである、ということを主張する文章にしています。

※「紛争の経緯」の欄について

紛争の経緯の欄には、会社との間に発生した紛争がどのようなきっかけで発生し、どのような交渉を行ってきたのか、ということを記載します。

上記の事例では、会社が男女間で賃金を差別している状況に口頭で抗議したことを説明し、それでも改善しなかったため文書で改めて抗議を行ったことを記載して紛争の経緯を説明するものとしています。

※「添付書類」の欄について

添付書類の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。

上記の事例では、会社に賃金差別の改善を求めたということ(自分で交渉しても会社が適切に対応してくれなかったから仕方なく労働局に申立を行ったこと)を明らかとするために内容証明郵便で送付した「男女間の賃金に関する差別的待遇の改善申入書」の写しを添付するものとしています。

なお、男女間の賃金に関する差別的待遇の改善申入書の記載例についてはこちらのページを参考にしてください。

≫ 女性や外国人の賃金差別改善の申入書【ひな型・書式】

ちなみに、添付書類の欄に記載した書類や資料は必ずその申立書に添付して労働局に提出する必要がありますが、添付書類は労働局への申立に必ずしも必要なものではありませんので、特に添付する書類がないような場合は添付書類の欄自体を削除しても構いません。

なお、この女性の賃金差別への対処法の詳細については『女性や外国人が賃金(給料)で差別されているときの対処法』のページを参考にしてください。